| 日雇い派遣「30日以内」禁止…厚労省が派遣法改正案 |
厚生労働省が臨時国会に提出する労働者派遣法改正案の素案が26日、明らかになった。 原則禁止となる「日雇い派遣」の期間を「30日以内」とするほか、同じグループ会社に派遣する「グループ内派遣」(専ら派遣)については、8割以下に規制する方針。素案は、28日の労働政策審議会の部会に示される。同省は部会での議論を経て、10月上旬までに改正案をまとめたいとしている。
同法改正を巡っては、厚労省の有識者会議が7月28日、報告書をまとめ、1日単位の派遣を禁止しても、数日間や1週間といった短期派遣を禁止の対象から外せば脱法行為を招きかねないとして、日雇い派遣の禁止期間を30日以内にするよう検討を促していた。
一方、短期派遣を例外的に認める業務については、通訳や秘書など、現在、政令で定められている26業務とし、変更が必要な場合は、改正案の審議が終わった後で議論するとした。
読売新聞
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| 支えてきた親が高齢化 これで起きる「若者ホームレス」爆発――派遣ユニオン・関根秀一郎書記長インタビュー |
派遣労働者が厳しい労働環境におかれていることがクローズアップされてきている。厚生労働省の発表では、定住先がなく、漫画喫茶やネットカフェで寝泊まりするいわゆる「ネットカフェ難民」の数は全国で5,400人(推計)。しかも、定住する場所が無い、ワーキングプアの数は今後爆発的に増える可能性があるという。前回に引き続き、派遣ユニオン書記長でグッドウィルユニオン書記長の関根秀一郎さんに話を聞いた。
――派遣労働者の環境が大きく変わったのはいつごろからでしょう。
山谷、釜ヶ崎といった「寄場」で働く労働者のところには手配師がいて昔から給料を「ピンはね」していました。しかし、「ピンはね」は労働条件の著しい低下を招くとして、職業安定法も労働基準法も禁止していました。ところが、1985年に労働者派遣法が成立し、1986年に施行される。この労働者派遣法は「ピンはね」を「マージン取得」という形で一部例外的に認めることになった。その時点では、「派遣業務」は専門性の高い業務などに例外的に認めただけで、雇用市場にはそれほど大きな影響を与えなかった。ところがその後、規制緩和が繰り返し行われ、1999年に派遣可能業務が原則自由化されてしまう。このときに「ピンはね」が事実上解禁されてしまったわけです。当然、雇用市場に与える「ピンはね」の影響はものすごく大きくなった。 「ワーキングプア」は両親のもとで「パラサイト」している ――派遣業者のマージン取得が派遣労働者を苦しめている?
そうですね。当時、手配師が取るのは1割だったから「ピンはね」だったんですけど、合法的にできるようになってからはマージンとして給料の3割くらい取られる。驚かれるでしょうが、マージンの規制が労働者派遣法には全くないんです。山谷などの肉体労働者は、1日の日雇い賃金が1万〜1万2千円を下らなかった。今も当時も貧困のなかにいることは変わらないけど、当時は、その日泊まる木賃宿代やお酒を一杯やるお金が確保できていたのに、今はさらに引かれていますから。日雇い派遣は肉体労働でも、1日7千円程度が相場ですからね。マージンとして3〜4割引かれていたら、とてもじゃないが、独立した生計を営んでいくのは不可能ですよね。 いわゆる「ワーキングプア」と呼ばれる人たちは、20代〜30代の人たちが多いけど、彼らは就職の超氷河期に職業生活をスタートしたんですよ。「正社員」の募集がないときに、やむなく「非正規」として働き始める。非正規雇用は職歴にならないから、再就職しようとしても、正社員として就職できない。つまり、非正規雇用で固定化されてしまっている。言ってみれば、非正規雇用の「団塊の世代」になってしまっている。正社員として働きたくても「ワーキングプア」とよばれるような働き方をさせられている。 彼らは独立生計を営めないから、両親のもとで、いわゆる「パラサイト」ということで吸収されている。しかし、「パラサイト」で吸収できるうちはまだいい。あと10年、この状態が固定化されていったらどうなるか。親が高齢化し60〜70代になると、吸収できない構図になる。そうなったときにネットカフェ難民・ホームレス型に近づく人たちがどっと出てくる可能性があるのではないか、そういう風に私は思っています。 (J-CAST) [続きを読む...]
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| 「ワーキングプア」に互助会、会費300円で休業補償も |
アルバイトや派遣労働など不安定な就労状況にあり、働いても生活費をまかなえない「ワーキングプア」の若者を対象とした互助会が12月、都内で結成される。
会費を払えば、1日1000円の休業補償が受けられる。社会へのよりどころが希薄な若者たちを集め、助け合いの仕組みを作るのが目標だ。発起人によると、ワーキングプアの若者に的を絞った互助会ができるのは全国で初めて。
互助会は「反貧困たすけあいネットワーク」。フリーターらの相談にのっている労働組合「首都圏青年ユニオン」(東京都豊島区)の河添誠書記長と、ホームレスの生活相談を担うNPO法人「自立生活サポートセンター・もやい」(新宿区)の湯浅誠事務局長が発起人となる。現在、チラシなどで入会を呼びかけている。
会費は月300円。病気やけがで仕事が出来なくなった場合、1日1000円最長10日までの休業補償が受けられる。生活に窮した際には1万円を無利子で貸す。いずれも6か月以上会費を支払えば、受給資格が生じる。同互助会は12月22日に都内で結成総会を開き、来年1月から会費の徴収を始める。湯浅さんは「休業補償の額は何とか食事ができる程度と少ないが、若者たちのつながりを生むきっかけにしたい」と話している。
今月22日には、都内で貧困問題を語り合うイベントを開催。年収によって入場料に差を付けるなど「格差」の存在をアピールする。
読売新聞
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| 世帯の所得格差、過去最大に…厚労省調査の05年ジニ係数 |
厚生労働省は24日、世帯ごとの所得格差の大きさを表す2005年のジニ係数が0・5263で、過去最大になったとする「05年所得再分配調査」の結果を発表した。
同省は、一般的に所得が少ない高齢者世帯の増加が主な要因と見ているが、「非正規社員と正社員の所得格差などが影響している可能性も否定できない」としており、次の臨時国会などで格差問題を巡る議論が活発化しそうだ。
同調査は、3年ごとに実施されている。ジニ係数は0〜1の間の数字で表され、格差が大きいほど1に近づく。
今回の調査では、ジニ係数が前回を0・028ポイント上回り、初めて0・5を超えた。例えば、全体の25%の世帯が所得総額の75%を占めた場合などに、ジニ係数は0・5となる。
読売新聞
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| 厚生年金未納企業の従業員救済、特例法案提出へ |
政府は11日、企業が従業員から集めた厚生年金保険料を国へ納めていなかったケースでも、従業員への年金支給を可能にするための特例法案を秋の臨時国会に提出する方針を固めた。
現行法では時効制度により過去2年分までしか保険料を追加徴収できないが、特例法案でこの時効を撤廃し、過去の保険料全額を徴収して年金支給の原資に充てられるようにする。
政府の「年金記録確認中央第三者委員会」は9日にまとめた基本方針で、事業主による保険料の着服などの可能性もあるケースについて、「解決には新たな立法措置が必要」(梶谷剛委員長)と指摘した。従来は、企業と従業員との間で処理する問題とされていたが、政府内でも「社会保険庁は、企業が保険料を納付するかどうかを監視・監督する義務があり、国が救済すべきだ」との意見が強まった。特例法案は、第三者委員会が存続する期間に限定した時限立法とする方向だ。
企業が倒産して存在していない場合などは、元役員らから保険料の未納分を徴収したり、元役員が見つからない場合は国が企業に代わって保険料を肩代わりする案も浮上している。
読売新聞
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| 月80時間以上の残業は禁止を 日本労働弁護団が意見書 |
日本労働弁護団は23日、労働法制についての意見書を発表し、月80時間を超える残業は禁止するよう求めた。
政府は長時間労働を抑制するため、月80時間を超える残業代の割増率を、現行の「25%以上」から「50%以上」に引き上げる労働基準法改正案を今国会に提出する予定。意見書は「月80時間は厚生労働省自ら認める過労死ライン」とし、「容認すること自体許されず、わずか50%の割増率で認めるのは言語道断」と批判している。
朝日新聞
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| 7社に1社、残業100時間 医師面接、うち9割未実施 |
残業時間が月100時間を超える従業員がいる会社が7社に1社あり、うち9割の会社では医師による健康チェックが実施されていないことが、厚生労働省の調査で分かった。調査は、長時間労働者に対する医師の面接指導を会社側に義務づけた今年4月以前のものだが、同省は「企業側と働く側双方の意識の低さの表れでは」とみている。
調査は昨年10月、従業員が10人以上いる1万2000事業所を対象に実施。約7割から回答を得た。
過去1年間に、法定の週40時間を超える時間外労働が、月100時間を超える従業員がいた事業所は13.4%だった。月100時間を超える残業は、過労による心筋梗塞(こうそく)など健康障害を引き起こす危険ラインとされ、労災認定の目安の一つとなっている。
残業が100時間を超える従業員がいた事業所の中で、医師の面接指導を実施していたのは8.6%にとどまった。実施率は規模が小さい事業所ほど低く、従業員100〜299人では38.4%、50〜99人では20.6%、30人未満では2.7%だった。
過労が引き金となり心筋梗塞や脳出血などを発症、05年度に労災認定を受けた人は前年より12%増え、過去最多の330人に上っている。
厚労省は02年の通達で、長時間労働者には産業医の診療を受けさせるよう事業主を指導。今春施行された改正労働安全衛生法では、従業員50人以上の事業主に対し、従業員からの自己申告があった場合、医師の面接指導を義務づけた。
朝日新聞
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| ハローワーク:偽装求人相次ぐ 人集めが先、仕事後回し−−派遣など需要増え |
◇苦情相次ぎ、審査厳格化へ
架空の求人にご注意を−−。東京労働局(奥田久美局長)管轄のハローワークで、派遣や請負事業者から実際の求人がないにもかかわらず、仕事があるように書いた“偽装求人”が相次いでいる。背景には、派遣、請負労働者への需要が高まり、人手不足の状況が生まれていることがある。こうした業者が登録する労働者を囲い込もうとして、架空の求人で人集めをしているといい、同局は求人内容の審査を厳格にすることを決めた。
東京労働局によると、発覚した不適正な求人は(1)ハローワークに実際に出ている求人票をそっくりまねて、派遣契約をしていない会社への派遣として募集(2)請負契約をしていなかったり、実在しない建設現場を書いて求人を出す(3)セールスに行っただけで、実際に派遣契約を結んでいない会社を派遣先として求人を出す−−の3パターン。
(1)の例では、メーカーや上場企業など名の通った企業の求人をまねて求人を出し人を集めようとしたもので10件以上が確認された。(2)のケースは計400件で1000人を超える求人が出ており、(3)では派遣業者2社がかかわっていたという。
ハローワークでは、すぐに仕事に結びつく求人のみを扱っており、派遣や請負の事業者の登録だけの求人は受け付けていない。利用者が求人を出した業者に行ったものの仕事がなく、名前の登録や別の仕事を紹介されるなどしたため、苦情が相次ぎ、発覚した。
派遣労働者の問題に詳しい東京ユニオンの関根秀一郎委員長は「派遣や請負の現場では人手不足で、業者は生き残るため囲い込みに躍起。ハローワーク以外の民間の職業紹介でも架空求人は目立つ」と指摘。事業者で作る日本人材派遣協会は「少子化や需要増で若年女性など人手不足が始まっているのは確か。講習などで、そうした求人をしてはいけないと徹底しており、一部の業者だと思う」と話している。
都内のハローワークには年間約140万人の求人があり、うち約3割が派遣や請負業者による求人だという。東京労働局はこれまで、求人の記載内容について口頭で確認してきたが、今回の事態を受け、契約書の確認や、派遣先への確認を実施することを決定。派遣、請負業者には文書で適正な求人を呼びかける。
毎日新聞
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| ああ残業 昔ふろしき、今メール 過労相談が急増 |
インターネットを活用し、帰宅後も会社の仕事を続ける「メール残業」の広がりへの懸念が、労働相談の現場で増している。かつての、書類を自宅に持ち帰る「ふろしき残業」より手間がかからないが、仕事と余暇の区別が一層つきにくくなる危険をはらむ。働き手が知らず知らずのうちに過労に追い込まれる可能性も指摘されている。 メールで「いつでもどこでも残業」
「夫は、休日も自宅で仕事。寝る時も携帯電話を近くに置き、システムトラブルが起きないか、と常に心臓がドキドキしている」(40代のシステムエンジニアの妻)
日本労働弁護団が6月に1日だけ実施した「残業・労働トラブルホットライン」にこんな相談が寄せられた。相談総数419件のうち、99件が長時間労働についてだった。「心配した家族がこっそり電話相談してくる例が多かった」という。
小川英郎弁護士は「『添付ファイル残業』の悩みの相談がここ3〜4年で目立ち始めた」と指摘する。職場でやり残した仕事のファイルをメールで自宅のパソコンに送って帰宅後に作業したり、休日も携帯電話で心理的に拘束され続けたりするケースだ。
厚生労働省は、日本経団連などの要望を受け、高年収者向けに働く時間を自ら決めて残業代をなくす「自律的労働制度」の導入を検討している。これに対し、連合などの労働団体は人員削減で1人当たりの仕事量が増えており、新制度がさらに長時間労働を助長しかねない、と反発している。
朝日新聞
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| トヨタ系企業が労災隠し 偽装請負が背景に |
トヨタ自動車グループの部品メーカー「トヨタ車体精工」(TSK、本社・愛知県高浜市)の高浜工場で今年3月、請負労働者が全治4週間のけがをしたのに、TSKも請負会社も労働安全衛生法で義務づけられている労災の報告をしていなかったことがわかった。この工場では、TSKが請負労働者に直接指揮命令する「偽装請負」が行われていた。メーカーと請負会社の間で安全責任の所在があいまいになっていたことが「労災隠し」につながった形だ。
刈谷労働基準監督署は同法違反の疑いがあるとして捜査に乗り出した。 朝日新聞 [続きを読む...]
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